ド素人農家、「農業委員会」へ行く。衝撃の事実がヒロルを襲う!

こんにちは!Windysの運営会社の社長で、ド素人農家のヒロルです。

今回は、「危うく法律違反しそうだったよ〜」という内容です。

............。

さて!2月に入りまして、

そろそろ農地の貸し借りを決める時期になってきました。

3月を過ぎると、

農家さんも、

今年の田んぼの準備を始めるので、

田んぼを借りるなら2月がデッドライン。

田んぼを貸してくれる農家さんの所へ

行こうかと思った矢先、

師匠から

「農業委員会に行って話を聞いておきなさい」

と言われたので、

と思いながら、

市役所内にある農業委員会の窓口へ行くことに。

『今年、新規就農者で農業やりたいんですけど。

法律的に必要な手続きはありますか?』

『全くの初めてですか?』

『農地はどれぐらいの予定ですか?』

『貸してくれる方との交渉になりますが、少ないと3反(900坪)、多いと2町(6,000坪)です。』

『5反(1,500坪)以上じゃないと、農業は始められないんです。』

農業を始めるには、

農地法という法律にのっとり、

最低5反(※)以上の農地でないと農業を始められない事がわかりました。

※5反は1500坪です。

ち、ちなみに

もし農地が5反集まらない場合は、

農業委員会を通さずに勝手に、

農家さんと貸し借りをやってもいいんですか?』

と聞いてみると、

『それはダメなんだよね』

とのことです。

どうやら、

・農地は最低5反以上、

・農地の貸し借りは農業員会を通すこと

これが全て農地法で定められているようです。

危うく、

法律違反

するところでした。

(詳しくはヒロルのYouTubeで話しています。「いいね!」「チャンネル登録」「応援メッセージ」お願いします。)

つづきです。

僕みたいなわけのわからない人間が、

日本の農業を好き勝手、荒さないために、

農地法があります。

『とりあえず、

貸してもらう田んぼの地番がわかったらまた連絡してください。

データベースで、全部調べますので!

では!』

ちなみに(2回目)

もし5反借りられたら、

その後ってどんな流れでしょうか?』

『毎月5日に開かれる農業委員会の会議で、

実原さんが新規就農者として、大丈夫か審査します。

だから、審査に必要な、

『就農計画書』を書いて、提出してください。

あと、

農地を貸してくれる方との契約書も農業委員会の方で作りますので、先方と料金も決めておいてください。

土地だけじゃなくて、

田んぼに使う水の代金、水利費も別途かかってくるので、

その代金もどうするか決めておいてくださいね。

では!』

本日3回目のちなみになんですが、

就農計画書は、

思いっきり書いていいんでしょうか?

全くのド素人が、

将来的にはたくさんの田んぼをやって、

あわよくば、農業法人をつくっちゃったり。

そんなことを思っているんですが。

そんなことを書いたら、

ってならないですかね?』

『大丈夫です思いっきり書いてください。

では!』

※今日からスッポンヒロルとお呼びください

ということで!

親切な副参事さんに根掘り葉掘り聞いてきました。

今後も副参事さんにはお世話になるので、

大事なキーパーソンであることは間違いなしです。

それでは、

次は田んぼを貸してくれる農家さんに、

なんとか5反以上貸してもらえるよう、

お願いしてきたいと思います。

つづきます(きっと)。